【クラビット点眼液】期限はどこに?開封後はいつまで使える?

おくすりの疑問

「数ヶ月前に処方されたクラビット点眼液、まだ残っているけれど使っても大丈夫かな?」

そんな疑問を持ってこの記事にたどり着いた方は多いはずです。 結論からお伝えすると、クラビット点眼液には容器に印字された日付とは別に、「開封後1ヶ月」という短い使い切りの目安が存在します。

今回は、期限の見極め方と、なぜ「1ヶ月」で捨てなければならないのかという根拠をわかりやすく解説します。


1. 最初に確認:そのクラビットは「目薬」ですか?

本題に入る前に、お手元の薬の種類を確認しましょう。 「クラビット」という名前の薬にはいくつか形がありますが、一般的に処方されるのは主に以下の2つのタイプです。

  • クラビット点眼液(目薬): 今回のメインテーマ。
  • クラビット錠(飲み薬): 喉や膀胱の炎症などで処方されるもの。

※その他、細粒なども存在しますが、管理の仕方が最も特殊なのは「点眼液」です。飲み薬のクラビット錠は処方された期間で飲み切るのが基本ですが、点眼液の場合は1回に使う量がわずかなため、症状が治まったあとにどうしてもボトルの中に液が残ってしまいがちです。 そのため、「余ったクラビット点眼液の扱い」に迷う方が非常に多いのです。


2. クラビット点眼液とは?どんな時に使われる薬?

クラビット点眼液(成分名:レボフロキサシン)は、幅広い細菌に対して殺菌効果を持つ「ニューキノロン系」の抗菌点眼薬です。眼科では以下のような症状によく処方されます。

  • ものもらい(麦粒腫・霰粒腫)
  • 結膜炎(目やに、充血)
  • 眼科手術の前後(感染予防)

非常に優れた殺菌効果があるため、「また症状が出た時のために取っておきたい」と思われがちです。しかし、クラビット点眼液のような抗菌薬は、雑菌が混じった状態で使い続けると逆効果になりかねません。

容器を開けた瞬間から劣化と汚染のリスクが始まるため、ボトルに印字されている使用期限よりも、開封してからの期間に注意する必要があります。


3. 【未開封】使用期限の確認方法

まずは、そのクラビット点眼液が「未開封」の状態でいつまで使用できるのかを確認しましょう。

未開封時の使用期限は、本体ボトルの外側(ラベルや底など)に印字されています。小さな文字ですが、「202X.XX」といった形式の数字を探してみてください。

※ここに書かれているのは、あくまで「一度もキャップを開けていない未開封の状態」での使用期限です。一度開封した後は、この日付に関わらず早めに使い切る必要があります。


4. なぜ「開封後は1ヶ月」が目安とされるのか?

点眼液は、一度キャップを開けたら「1ヶ月」を目安に廃棄することが、医療現場では広く一般的に推奨されています(点眼液の種類によっては廃棄の目安が前後します)。

根拠は「直接的な汚染リスク」

点眼液には菌の繁殖を抑える「防腐剤」が入っていますが、その力も万能ではありません。 複数の製薬メーカーも、「容器の先がまぶたやまつ毛に触れると、目やにや雑菌が容器の中に吸い込まれ、薬液が汚染される原因になる」と強く注意を促しています。

たとえ気をつけていても、点眼時のわずかな跳ね返りや、目に見えないほど小さな接触によって、一度開封したボトルの清潔さを長期間保つのは非常に困難です。1ヶ月を過ぎた目薬は、見た目が綺麗でも「バイ菌が繁殖した液」になっている可能性があり、それを使うと症状を悪化させるだけでなく、別の感染症を引き起こす恐れがあるのです。


5. クラビット点眼液特有の弱点:光に弱い!

クラビット点眼液には、他の点眼液以上に気をつけたい「光に弱い」という性質があります。

  • 遮光袋の重要性: クラビット点眼液が必ず専用の袋(遮光袋)に入れて渡されるのは、光を遮るためです。袋に入れずに放置すると、成分が分解され劣化が早まります。
  • 劣化のサイン: 本来は澄んだ薄い黄色ですが、劣化が進むと変色することがあります。

もし1ヶ月以内であっても、液が濁っていたり、色が明らかに濃くなっていたり、白い浮遊物が見える場合は、直ちに使用を中止してください。



最後に:古い点眼液を「取っておく」リスク

「前も効いたから」と古いクラビット点眼液を使い回すのは、非常に危険です。以前の症状と見た目が似ていても原因が同じではない場合があり、その時にクラビット点眼液を使っても効果がないばかりか、治療を遅らせる可能性があります。

1ヶ月を過ぎた点眼液は思い切って処分し、目に違和感がある時は、再度医師の診察を受けるようにした方がいいでしょう。

病院を再受診できない場合に薬を手に入れる方法

過去に処方された薬は、使用期限内であっても、安全性を考慮すると自己判断での使用は避けるべきです。これは、薬が処方された時点での症状や体調に合わせたものであり、現在の状態に合っているとは限らないためです。また、保管状況によっては品質が劣化している可能性もあります。

そのため、現在症状があって薬が必要な場合は、原則として医療機関を再受診することが望ましいです。

しかし、時間がなく病院に行くことが難しい人もいます。次は、その状況でお薬を手に入れる方法について解説します。

  1. オンライン診療 近年普及しているオンライン診療は、自宅や職場から医師の診察を受け、必要に応じて処方箋を発行してもらえるシステムです。
    • メリット: 病院への移動時間や待ち時間が不要。
    • デメリット: 対面診療に比べて得られる情報が限られる場合がある。初診の場合は対応していない医療機関もある。診察料やシステム利用料がかかる。
    • 利用の流れ:
      1. オンライン診療に対応している医療機関を探す。
      2. 予約システムを通じて予約をする。
      3. ビデオ通話などで医師の診察を受ける。
      4. 処方箋が自宅に郵送されるか、薬局にファックスなどで送られ、薬局から郵送されるか、直接薬局に取りに行く。
  2. (特定のケースでの)市販薬の活用 もし症状が軽度で、過去に処方された薬と同じ成分の市販薬がある場合、薬剤師に相談の上、市販薬で対応できる可能性もあります。

注意事項

  • ネットショッピングでの医薬品購入: 医薬品のネット販売は規制されており、購入できる種類が限られています。特に処方箋が必要な医療用医薬品は、医師の診察なしにネットで購入することはできません。個人輸入などで海外の医薬品を購入することも可能ですが、偽造薬のリスクや品質の保証がなく、健康被害につながる可能性が非常に高いため、絶対に避けるべきです。
  • 自己判断の危険性: 以前処方された薬が効いたからといって、現在の症状にも効果があるとは限りません。また、症状が同じように見えても、原因が異なる場合もあります。自己判断で薬を使用すると、症状を悪化させたり、適切な治療の機会を逃したりする可能性があります。

結論として、お薬が必要な場合は、原則として医療機関を受診し、医師の診察を受けることが最も安全で確実な方法です。お時間が取れない場合は、オンライン診療の活用を検討されるのが良いでしょう。

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