コロナウイルス対策補助金事業(医療機関・薬局)について

コロナ補助金事業の概要

新型コロナウイルスへの感染が疑われる患者とそれ以外の患者が混在することを防止し、病院・クリニック等の医療機関及び薬局における新型コロナウイルス感染拡大を防ぐために要する費用を補助するための事業です。

どういった費用が補助されるのか

新型コロナウイルス感染拡大を防止するための補助金事業ですが、厚生労働省のHPによると具体的な補助金の支給事例として以下の様な場合が該当するようです。

  • 共通して触れる部分の定期的・頻回な清拭・消毒等の環境整備を行う
  • 待合室の混雑を生じさせないよう、予約診療の拡大や整理券の配布等を行い、患者に適切な受診の仕方を周知・協力を求める
  • 発熱等の症状を有する新型コロナ疑い患者とその他の患者が混在しないよう、動線の確保やレイアウト変更、診療順の工夫等を行う
  • 電話等情報通信機器を用いた診療体制を確保する
  • 医療従事者の院内感染防止対策(研修、健康管理等)を行う

気になる補助額は

新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐためであれば比較的柔軟に補助金の支給が認められるようですが、気になるのが補助金支給の限度額です。
厚生労働省のHPによると施設の種類によって以下の4種類に分類されるようです。

  • 病院 200万円 + 5万円×病床数
  • 有床診療所(医科・歯科) 200万円
  • 無床診療所(医科・歯科) 100万円
  • 薬局、訪問看護ステーション、助産所 70万円

いつからいつまでの費用が対象?

日本では令和2年2月前後から新型コロナウイルス感染症が話題になり始めましたが、いつからいつまでの費用が支給対象になるのか気になります。
厚生労働省のHPによると、令和2年4月1日から令和3年3月31日までにかかる費用が補助金の支給対象とみなされるようです。
既に支出済みの費用だけではなく、申請日以降に発生が見込まれる費用も対象になるので、合算して申請書に記載して申請することも可能とのこと。この場合(合算した概算額で申請した場合)、事後に実績報告が必要となるため、領収証等の書類を保管しておいたほうが良さそうです。

補助金の申請方法

申請の方法や申請書類等は準備でき次第厚生労働省のHP等に掲載される予定のようです。
領収証は必ず保管しておきましょう。

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