調剤報酬4点加算 令和3年(2021年)4月から

令和3年(2021年)4月から調剤報酬が4点加算

コロナウイルス感染症によって薬局経営が落ち込む中、感染症対策を徹底することを条件に、令和3年(2021年)4月から9月までは調剤報酬が4点加算(調剤感染症対策実施加算)されます。

コロナウイルス感染症の影響に加え、令和3年(2021年)4月の薬価改定は下げ幅が非常に大きいこともあり(特に後発品)、この4点というのは非常にありがたい報酬となることでしょう。

条件となる感染症対策とは

4点を算定する条件となる感染症対策については、厚生労働省保険局医療課からの事務連絡に記載がありました。

(問)患者及び利用者の診療等において、「特に必要な感染予防策」とは、どのようなものか。
(答)「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き」等を参考に、感染防止等に留意した対応を行うこと。
(感染防止等に留意した対応の例)
・状況に応じて、飛沫予防策や接触予防策を適切に行う等、感染防止に十分配慮して患者及び利用者への診療等を実施すること。
・新型コロナウイルス感染症の感染予防策に関する職員への周知を行うこと。
・病室や施設等の運用について、感染防止に資するよう、変更等に係る検討を行うこと。

レセコンの自動算定機能必須

条件となる感染症対策が満たされていれば、ほぼ全ての患者で算定することができそうなので、算定し忘れの無いように準備しておきたいところです。

おそらく3月末までにはレセコンメーカー各社もソフトウェアのバージョンアップにより、4月の調剤感染症対策実施加算に対応するはずです。算定漏れが無いよう、自動算定機能はオンにしておいたほうがよさそうです。

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